東京都が「休業要請」を発表
東京都が4月10日、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態措置」を発表した。
4月11日に発効し5月6日まで継続される予定。
学習塾事業者にかかわる部分は以下の通り(4月13日現在)。
1.
床面積1000㎡(303坪)以上の施設――使用停止および催物の開催の停止要請(特措法24条9項に基づく要請)
2.
床面積100㎡(3坪)~1000㎡の施設――1,000㎡超の施設に対する使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼(特措法によらない協力の要請)
3.
床面積100㎡以下の施設――使用停止を要請/協力依頼することはないが、適切な感染防止対策を施した上での営業を求める
緊急事態宣言の対象地域となった7都府県のうち、神奈川県は東京都と同基準で同じく11日に同措置に踏み切る。
埼玉県も13日から同措置に。千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県も14日から同じ措置に踏み切る見込み。
また、12日時点で対象地域に指定されていない北海道、愛知県、岐阜県、三重県、京都府も早晩、同じ措置を採る可能性が高い。
なお、上記の硬い表現をかみ砕くと、
1.
1000㎡以上の塾には休業を「要請」する
2.
100㎡以上~1000㎡の塾には「要請」はしないが、「感染防止のためになんとか自粛していただけないか」と「協力を依頼」する
3.
100㎡以下の塾は「自粛しなくても結構だが、しっかりとした感染防止策をお願いしたい」
の意と受け取ってよかろう。
(2と3の中には1000㎡以上の規模の商業施設内にテナントとして入っている塾があるだろうが、その場合は家主の判断で休業を要請されることがありうる)
・・・・・・・・・
【『塾と教育』編集部からのお願い】
1.(補償について)
多くの塾が通常業務を休止せざるを得ない事態が迫っていますが、休止しても「補償」が受けられる可能性はほとんどありません(東京都のみ、上記1に当てはまる場合に限り、1教場50万円、複数教場100万円の「感染拡大防止協力金」あり)。
通常業務の代替策(例えばオンライン授業など)を至急、お考え下さい。
2.(運転資金確保について)
新規募集がままならない中、収束が長引くと運転資金が枯渇する事態が生じかねません。
取引先銀行や日本政策金融公庫などにご相談のうえ、融資枠を確保しておいてください。
3.(職員の感染防止について)
すでに福岡の個別塾と和歌山の個人塾での感染が報じられています。
職員から感染者を出すと大変なことになりかねません。夜の繁華街での飲食禁止など、職員に自粛の協力をお願いしてください。
4.(3密について)
営業を続ける場合、いわゆる3密を避けることが目下われわれにできる最も有効な対処法です。職員の会議を含め、塾内では常に3密回避をお願いいたします。